この記事では、「傷病手当金」という言葉について解説をしていきます。
読み方としては、「(しょうびょう)(てあてきん)」となります。
通常は、保険関係の言葉として良く使われる言葉なのですが、少し聞き慣れない言葉ですよね。
言葉の意味も含めて、わかりやすく解説していきますね。
一般的な説明
傷病手当金は、健康保険における制度の1つで、病気などの休業中に被保険者(会社員)とその家族の生活を保障するために設けられた制度です。
病気やケガのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。
支給が受けられるケース
傷病手当金は、被保険者が病気やけがのために働くことができなくなり、会社を休んだ日が連続して3日間あったうえで、その後、4日目以降、休んだ日に対して支給されます。
支給される金額
支給される金額は、以下の計算式にて計算されます。
1日あたりの支給額=支給開始日以前12カ月の各月の標準報酬月額を平均した額÷30日×「3分の2」
わかりやすく説明(正確性よりわかりやすさ重視)
では、ここから、傷病手当金について、わかりやすく解説していきます。
この傷病手当金は、上記の説明でも、比較的わかりやすいと思いますが、「傷病」や「手当」という言葉は、ともに、日常的には使わない言葉かと思います。
ですので、その点も含めて解説をします。
傷病とは
傷病(しょうびょう)というのは、ケガと病気の総称です。
傷病の「傷」は、キズという言葉ですので、ケガを指します。
傷病の「病」は、病気の病で、「やまい」ですので、病気です。
これらから、傷病は、「ケガ&病気」と読み替えるとわかりやすいですね。
手当とは
続いて「手当(てあて)」です。
「手当」という単語は、ケガなどの手当てという言葉としては、良く使いますよね。
「ケガなどを処置する」という意味です。
それと近い形で、傷病手当金における「手当」というのは、「(お金を)充当する・補填する」という意味で使われます。
なので、手当という言葉が出てきたら、「(お金を)充当してくれる、補填してくれる」と読み替えるとわかりやすいですね。
まとめ
ですので、以上をまとめると、傷病手当金は、
「ケガや病気になったときに、お金を補填してくれる制度」
となります。
なお、支給額についての計算式は、「標準報酬月額」という言葉が使われていたり、計算式が少し難し複雑になっていたりしますので、難しいですよね。
ですので、まずは、ざっくりと、
「病気やケガになって働けなくなったら、給料の『3分の2』くらいのお金が、最大で1年半もらえる制度」
という感じで覚えておくと良いかと思います。
↓LINE公式アカウント登録で、無料特典「頑張らなくても受かる『FP3級の新しい勉強法』」をプレゼント↓
日常に活かすポイント(現役独立系FPが解説)
社会保険と民間保険の違い
「ケガや病気」に備えるものと聞いて、皆さんが真っ先に思い浮かべるのは何でしょうか?
きっと、多くの方は、民間の医療保険や損害保険をイメージされるのではないかと思います。
しかし、一番始めに考えるべきなのは、そういった保険に新たに加入することではなく、傷病手当金などの「社会保険」と呼ばれる保険を正しく理解することです。
これは、健康保険組合から加入者本人に支払われるもので、会社員や公務員であれば、すでに給与天引きで保険料を支払っているため、すでに加入済の保険だからです。
順番を間違えると無駄な出費がかさむ
まずは「社会保険」を把握し、それで足りない分があれば、その次は民間の保険に比べて割安なことが多い、会社の「団体保険」を考えます。
さらに、それでも足りない場合にはじめて「民間保険」の加入を検討し、不足分の補填に必要な保障額を決めていきます。
この順番を間違えると、必要以上の保障額を設定してしまったり、保険料が高額になってしまったり、無駄な出費に繋がるので注意しましょう。
なお、会社員に扶養されている配偶者や、個人事業主など国民健康保険の加入者には傷病手当金は支払われません。
このため、仕事や家事が出来なくなった場合に備えたいというニーズがあれば、民間の所得補償保険や就業不能保険を検討することには意味があるでしょう。
冷蔵庫をチェックしてから買い物に行こう
傷病手当金を考慮せずに、民間の保険の保障額を決めるのは、冷蔵庫の中身を把握せずにスーパーに買い物に行くようなものです!
買い物を終えて帰宅したら、
「あぁ、お肉も卵も冷蔵庫にあったなんて!」
と落胆しないように、早速、あなたの勤務先の傷病手当金についてチェックしてみてください。
↓LINE公式アカウント登録で、無料特典「頑張らなくても受かる『FP3級の新しい勉強法』」をプレゼント↓